ゴルフ関連費用の取扱い

先日、取引先と久々にゴルフを行いました。

勤務時代は休日料金で、混雑するゴルフ場でプレーせざるを得ない状況でしたが、

平日料金で快適にプレーする事が出来ました。

さて、ゴルフに関連する費用について、法人税法上の課税上の取扱いを簡潔にまとめました。

内容課税上の取扱い勘定科目消費税
ゴルフプレー代交際費交際費課税取引
飲食代交際費交際費課税取引
ゴルフ場利用税交際費租税公課不課税取引
緑化協力金交際費寄付金不課税取引
車・電車代(※1)交際費旅費交通費課税取引
ゴルフクラブ送料(※2)交際費発送配達費課税取引
ゴルフ用品代(贈答用)(※3)交際費交際費課税取引
練習・レッスン代給与( - )( - )

(※1)(※2)他社接待での支出であれば、課税上も交際費に該当しない。

(※3)自社利用の場合は給与課税。

そもそも業務に関係のない(プライベートな)ゴルフ代は、給与課税されます。

ゴルフ用品(ゴルフクラブ・バッグ・ボール)代に関しては、会社の社員が使用する、という名目で

消耗品処理をした場合でも、実際に社員が利用できる場所に保管し、管理簿をつけるなどしない限り、

給与課税される可能性が非常に高いと考えられます。

ゴルフ関連費用は交際費の中でも税務調査では特に論点になりますので、慎重に取り扱いましょう。

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