必見?マンション相続税評価方法の改正
令和6年1月から、マンションの相続税評価額が改正されました。
国税庁のHPに丁寧に解説がされておりますが、一般の方が見ても(税理士が見ても)あまり
ピント来ませんが、最終的には、今までのマンションの財産評価額に「区分所有補正率」を
乗じたものになります。
この補正率の計算方法が複雑ですが、いくつかの事例にあたると、見えてくるものがあります。
私の顧問先様の社長の許可を得て、とあるマンションの財産評価をしてみます。
(場所・マンション名が特定されないように、ある程度条件をぼかしております。)
場所:東京都目黒区、東急東横線沿線の閑静な住宅地
財産評価額:土地・建物合わせて3,000万円
売買相場:7,000万円
面積:60㎡ 6階建ての3階 築30年
こちらを計算してみると、補正なし(ギリギリのライン)でした。(今までと同じ評価方法で良いという事です。)
前提を下記のように変えてみると、補正率が大分変化しました。
前提 | 補正率 | 評価額(端数省略) |
6階建て3階、築30年 | (補正なし) | 3,000万円 |
6階建て3階、築5年 | 1.4598 | 4,379万円 |
6階建て最上階、築30年 | 1.0008 | 3,002万円 |
30階建て3階、築30年(※) | 1.4046 | 4,213万円 |
30階建て最上階、築30年(※) | 1.7070 | 5,121万円 |
※敷地権の分母を単純に5倍にして計算
以上より、次の事がわかります。
・築年数の影響がそれなりに大きい。
・小規模マンションの場合、階の上下はそれほど影響がない。
・タワーマンションの場合、階が低くてもそれなりに影響は大きい。
今後、富裕層の間では、マンションの売買価格にも影響が出てきそうですね。