必見?マンション相続税評価方法の改正

 令和6年1月から、マンションの相続税評価額が改正されました。

国税庁のHPに丁寧に解説がされておりますが、一般の方が見ても(税理士が見ても)あまり

ピント来ませんが、最終的には、今までのマンションの財産評価額に「区分所有補正率」を

乗じたものになります。

 この補正率の計算方法が複雑ですが、いくつかの事例にあたると、見えてくるものがあります。

私の顧問先様の社長の許可を得て、とあるマンションの財産評価をしてみます。

(場所・マンション名が特定されないように、ある程度条件をぼかしております。)

場所:東京都目黒区、東急東横線沿線の閑静な住宅地

財産評価額:土地・建物合わせて3,000万円

売買相場:7,000万円

面積:60㎡ 6階建ての3階 築30年

こちらを計算してみると、補正なし(ギリギリのライン)でした。(今までと同じ評価方法で良いという事です。)

前提を下記のように変えてみると、補正率が大分変化しました。

前提補正率評価額(端数省略)
6階建て3階、築30年(補正なし)3,000万円
6階建て3階、築5年1.45984,379万円
6階建て最上階、築30年1.00083,002万円
30階建て3階、築30年(※)1.40464,213万円
30階建て最上階、築30年(※)1.70705,121万円

※敷地権の分母を単純に5倍にして計算

以上より、次の事がわかります。

・築年数の影響がそれなりに大きい。

・小規模マンションの場合、階の上下はそれほど影響がない。

・タワーマンションの場合、階が低くてもそれなりに影響は大きい。

今後、富裕層の間では、マンションの売買価格にも影響が出てきそうですね。

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