公庫団信保険料の税務上の取扱い

今回日本政策金融公庫を利用して融資の申込の手続を行った事業者から、

公庫団信の取扱いについて確認をして欲しい、という問い合わせがありました。

内容・税務上の取扱いは下記の通りになります。

1.内容

日本政策金融公庫を利用して、融資を受ける法人・または個人事業主が、加入の対象であり、

法人の代表者・または個人事業主が亡くなった場合に、借入金の返済が免除される制度です。

2.特約料

加入者が公庫に対して支払う保険料の事を、「特約料」といいます。

特約料は年払いで、返済が進むにつれて負担が少なくなります。

3.税務上の取扱い

本題の税務上の取扱いですが、

法人の場合には特約料は損金に算入できますが、

個人事業主の場合には、必要経費に算入する事は認められず、

また生命保険料控除の対象にもなりません。

<特約料・債務弁済金の税務上の取扱>

特約料保険金による債務弁済金
法人の場合損金に算入できます。益金となり課税の対象になります。
個人事業主の場合必要経費とは認められません。所得税は課税されません。

※上記の取扱は、税務当局の一般的な見解ですが、異なることがありますので、

 税務署等でご確認ください。

 なお、特約料は、年末調整や確定申告の生命保険料控除の対象にはなりません。

 (公益財団法人公庫団信サービス協会のHPより一部抜粋)

4.結論・まとめ

個人事業主の取扱いについて、HP等で確認していないと、ついつい支払保険料の科目で必要経費算入してしまいそうですね。

気を付けて会計処理・税務の取扱いを行いましょう。

Follow me!