インボイス制度

1.概要

  令和5年10月1日から、インボイス制度が導入されます。

  インボイス制度とは消費税の仕入税額控除の方式であり、原則として「適格請求書発行事業者」

 から交付を受けたインボイス(「適格請求書」)の保存が、その要件となります。

  「適格請求書発行事業者」になるためには、納税地の所轄税務署長に登録申請書を提出し、登録

 を受ける必要があります。免税事業者は登録申請が出来ません。

  課税事業者は、登録を受けていない免税事業者等からの仕入れは、仕入税額控除が出来ないため、

 免税事業者は課税事業者から消費税分の値引きを要請されたり、取引不可になる事も考えられます。

2.登録方法

 令和5年10月1日の属する課税期間から登録する場合を例に取り上げます。

【1】課税事業者の場合

 〇提出期限

  令和5年3月31日までに、登録申請書を税務署長に提出する必要があります(原則)。

 〇留意事項

  その他、特段手続きをする必要はございません。

【2】免税事業者の場合

  〇提出期限

   令和5年3月31日までに、登録申請書を税務署長に提出する必要があります(原則)。

   この場合、令和5年9月30日までの課税期間は免税事業者、令和5年10月1日以降は課税事業者

   になります。

  〇留意事項①

   「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。

  〇留意事項②

   この課税期間から簡易課税制度の適用を受けようとする場合

   「簡易課税制度選択届出書」は、課税期間の末日までに提出すれば良い事になっています。

3.まとめ

  インボイス制度の導入は免税事業者にとって資金繰り・得意先との関係について検討しなければ

 ならない重要な制度改正になります。

 年末までには適格請求書発行事業者になるかじっくり検討し、結論を出したいところです。

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