インボイス制度
1.概要
令和5年10月1日から、インボイス制度が導入されます。
インボイス制度とは消費税の仕入税額控除の方式であり、原則として「適格請求書発行事業者」
から交付を受けたインボイス(「適格請求書」)の保存が、その要件となります。
「適格請求書発行事業者」になるためには、納税地の所轄税務署長に登録申請書を提出し、登録
を受ける必要があります。免税事業者は登録申請が出来ません。
課税事業者は、登録を受けていない免税事業者等からの仕入れは、仕入税額控除が出来ないため、
免税事業者は課税事業者から消費税分の値引きを要請されたり、取引不可になる事も考えられます。
2.登録方法
令和5年10月1日の属する課税期間から登録する場合を例に取り上げます。
【1】課税事業者の場合
〇提出期限
令和5年3月31日までに、登録申請書を税務署長に提出する必要があります(原則)。
〇留意事項
その他、特段手続きをする必要はございません。
【2】免税事業者の場合
〇提出期限
令和5年3月31日までに、登録申請書を税務署長に提出する必要があります(原則)。
この場合、令和5年9月30日までの課税期間は免税事業者、令和5年10月1日以降は課税事業者
になります。
〇留意事項①
「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。
〇留意事項②
この課税期間から簡易課税制度の適用を受けようとする場合
「簡易課税制度選択届出書」は、課税期間の末日までに提出すれば良い事になっています。
3.まとめ
インボイス制度の導入は免税事業者にとって資金繰り・得意先との関係について検討しなければ
ならない重要な制度改正になります。
年末までには適格請求書発行事業者になるかじっくり検討し、結論を出したいところです。