相続時精算課税と暦年課税の改正(その1)

 令和6年1月1日以降の生前贈与に関する税制が大きく改正されました。

今回は改正後の制度の概要、次回は有利不利判定について記載したいと考えております。

 暦年贈与に関しては、死亡前7年間は年間110万円以下の贈与に関して、相続税の計算を行う際に

相続財産に加算(当初4年間は合計で100万円控除)され、精算課税は7年間であっても相続財産に

加算されない事になりました。

 今までの相続時精算課税は、将来値上がりする可能性がある、収益を生む不動産を、早い段階で

相続人に移転させる以外には、使い勝手が悪い制度でしたが、今回の改正で使い勝手が良くなり、

その一方で暦年贈与は使い勝手が悪くなりました。

 それでは簡単に比較してみましょう。

項目暦年課税相続時精算課税
贈与者制限なし60歳以上の父母または祖父母
受贈者制限なし18歳以上の直系卑属の推定相続人・孫
基礎控除額年間110万円年間110万円
特別控除額なし累計2,500万円
税率10%~55%の累進税率一律20%
非課税以下の申告義務申告不要申告不要
相続税に加算する金額7年間(110万円以下も加算)過去贈与全て(110万円以下は加算不要

  次回はおおまかな有利不利判定について、検討いきます。

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